マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック 改訂版
―2021年金融庁ガイドライン等への実務対応―

602799
商品コード : 602799;
タイトルマネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック 改訂版
サブタイトル―2021年金融庁ガイドライン等への実務対応―
ページ数506 頁
著者白井真人 芳賀恒人 渡邉雅之 著
出版年20220117
出版社第一法規
装丁A5判
ISBN9784474076686
マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック 改訂版
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(1)マネロンを始めとした反社勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集の第4弾。2021年8月30日に公表された第4次対日相互審査報告書(MER)に対応。(2)反社勢力といった、普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。2021年金融庁ガイドライン改正等の最新の動きを反映。(3)金融機関だけではなく、事業会社も対応しなくてはならないマネロン・反社勢力への対応を基礎から、法規制・必要な態勢整備について確実に理解が深められる唯一の書。 目次第1章(白井真人)マネー・ローンダリング対策の基礎1. 「マネー・ローンダリング」とは何か(1)マネー・ローンダリングの定義(2)マネー・ローンダリングの方法ア 金融機関を介した資金洗浄イ 商取引を介した資金洗浄ウ クレジットカード取引エ 暗号資産(仮想通貨)オ 不動産取引カ マネー・ローンダリングの3段階① 「プレースメント」② 「レイヤリング」③ 「インテグレーション」キ 国内で発生したマネー・ローンダリングの事例(五菱会事件)ク 国境を越えて行われたマネー・ローンダリング事犯2. マネー・ローンダリング対策の概要(1)マネー・ローンダリング対策の枠組みア マネー・ローンダリング対策の目的イ マネー・ローンダリングとテロ資金供与ウ 金融機関等の事業者とマネー・ローンダリング対策エ 金融機関等にとってのマネー・ローンダリング対策の難しさ(2)マネー・ローンダリング対策の法規制ア マネー・ローンダリング対策における金融機関等の法的義務(ハードロー)イ 法律以外の規制(ソフトロー)3. マネー・ローンダリング対策の不備によるリスク(1)マネー・ローンダリング対策に取り組むべき理由(2)マネー・ローンダリング対策の不備にともなう海外での処分事例ア HSBCのケースイ スタンダードチャータード銀行のケースウ BNPパリバ銀行のケース4. マネー・ローンダリング防止に係る国際的枠組み(1)国際的なマネー・ローンダリング対策の歴史(2)FATF(金融活動作業部会)とはア FATFの概要とその位置付けイ FATF勧告の概要① 勧告1「リスクの評価及びリスクベース・アプローチの適用」② 勧告10「顧客管理」③ 勧告11「記録の保存」④ 勧告12「PEP」⑤ 勧告13「コルレス取引」⑥ 勧告14「資金移動業」⑦ 勧告15「新しい技術」⑧ 勧告16「電信送金のルール」⑨ 勧告17「顧客管理の第三者依存」⑩ 勧告18「内部管理、外国の支店及び子会社」⑪ 勧告19「リスクの高い国」⑫ 勧告20「疑わしい取引の届出」⑬ 勧告21「内報及び秘匿性」⑭ 勧告22「DNFBPs:顧客管理」⑮ 勧告23「DNFBPs:その他の措置」⑯ 勧告24「法人の透明性及び真の受益者」⑰ 勧告25「法的取極めの透明性及び真の受益者」ウ 相互審査(3)FATFの第4次相互審査ア 法令等整備状況の審査イ 有効性の審査5. 日本のマネー・ローンダリング対策に関する国際的な評価(1)第4次FATF対日相互審査(2019年)以前ア 2008年第3次FATF対日相互審査イ 第3次審査結果のフォローアップと改善勧告(2)第4次相互審査の結果と今後の展望ア 2019年第4次FATF対日相互審査のスケジュールイ 審査結果の概要と対応計画① 法令等整備状況(TC)の審査結果② 有効性(Effectiveness)の審査結果ウ 想定される今後のフォローアップ・プロセス① 審査結果を踏まえたフォローアップ・プロセス② 財務大臣談話と行動計画第2章(渡邉雅之)我が国におけるマネー・ローンダリング対策1. 国内の関連法規制整備の経緯(1)犯罪収益移転防止法制定以前の動きア 大蔵省銀行局長による要請・通達(平成2(1990)年7月)イ 麻薬特例法の施行(平成4(1992)年7月)ウ 組織的犯罪処罰法の施行(平成12(2000)年2月)エ テロ資金提供処罰法及び改正組織的犯罪処罰法の施行(平成14(2002)年7月)オ 改正外為法の施行(平成15(2003)年1月)カ 本人確認法の施行(平成15(2003)年1月)(2)犯罪収益移転防止法の制定(平成20(2008)年3月)ア 制定の経緯イ 法令の概要① 「特定事業者」の範囲② FIUの移管③ 特定事業者が行う措置の整理(3)犯罪収益移転防止法の改正(平成25(2013)年4月)ア 改正の経緯イ 改正の概要① 本人確認から「取引時確認」への変更② 特定事業者によるマネー・ローンダリング防止態勢の整備、継続的顧客管理の実施を規定(努力義務)(4)犯罪収益移転防止法の再改正(平成28(2016)年10月)ア 制定の経緯イ 法令の概要① 疑わしい取引の届出に関する判断の方法に関する規定の整備② コルレス契約締結時の厳格な確認の義務付け③ 特定事業者が行う体制整備等の努力義務の拡充④ 顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引に対する取引時確認の実施⑤ 敷居値以下に分割された取引に対する取引時確認の実施⑥ 外国PEPsとの取引の際の厳格な取引時確認の実施⑦ 顔写真のない本人確認書類に係る本人確認方法の改正⑧ 実質的支配者に関する規定の改正⑨ 取引担当者の代理権等の確認方法の改正⑩ 公共料金等を現金納付する際の取引時確認の簡素化2. マネー・ローンダリング防止に関する法的枠組み(1)マネー・ローンダリング行為自体に対する処罰ア 関連する法律イ マネー・ローンダリングの犯罪類型(隠匿・収受)ウ 前提犯罪及び犯罪収益について(2)金融機関等の事業者に対する法律ア 犯罪収益移転防止法① 規制の対象と法令上の義務イ 外国為替及び外国貿易法ウ 国際テロリスト財産凍結法3. その他のガイドライン等(1)マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインア ガイドラインの制定イ ガイドラインの改正(ア)リスクベース・アプローチに関する改正① リスクの特定② リスクの評価③ リスクの低減④ 海外送金等を行う場合の留意点(イ)ガバナンス・管理態勢に関する改正① マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の策定・実施・検証・見直し(PDCA)(ガイドラインIII-1)② 経営陣の「主導的」な関与③ 職員の確保、育成等(2)監督指針(3)金融検査マニュアルの廃止(4)金融行政方針 86(5)「外国為替検査ガイドライン」の制定(6)「犯罪収益移転危険度調査書」第3章(渡邉雅之)犯罪収益移転防止法の概要1. 犯収法の仕組み2. 特定事業者3. 特定業務と特定取引4. 犯収法の取引時確認義務(1)通常の特定取引(2)高リスク取引(3)特定取引のうち取引時確認済の取引(4)敷居値以下の取引(5)簡素な顧客管理が許容される取引(旧法では「犯罪による収益の移転に利用されるおそれがない取引」)(6)国等に対する取引時確認(7)取引時確認を第三者に委託する方法ア 他の特定事業者に委託して行う金融関係の特定取引で当該他の特定事業者が他の特定取引の際に既に取引時確認を行っている顧客との間で行うもの(令13条1項1号)イ 口座振替またはクレジットカードを使用する方法により決済される場合における取引時確認の特例(規則13条1項1号または2号)ウ 上記イの方法により顧客等の取引時確認を行った他の特定事業者に委託して行う取引について、上記アの方法を適用することについてエ 資金移動業者の決済サービスを通じた銀行口座からの不正出金に関する対応5. 平成28(2016)年10月施行の改正で追加された特定取引(1)顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引ア 改正の背景(令7条1項、規則5条)イ 内容(ア)疑わしい取引(規則5条1号)(イ)同様の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引(規則5条2号)ウ 適用場面エ 疑わしい取引の届出との関係オ 統括管理者の確認・承認(2)明らかに敷居値以下に分割された取引(規則5条2号)ア 改正の背景イ 内容ウ 判断方法エ 適用場面6. 簡素な顧客管理を行うことが許容される取引(1)改正の背景(2)平成28(2016)年10月施行の改正後の犯収法における取扱い(3)公共料金・入学金等を現金納付する際の取引時確認の簡素化ア 平成28(2016)年10月施行の犯収法の改正による取引の追加イ 犯罪収益移転危険度調査書における評価ウ 10万円超の公共料金の現金納付エ 10万円超の入学金等の現金納付(4)明らかに簡素な顧客管理を行うことが許容される取引に分割した取引(5)判決等による保険金の支払いの場合の留意点(6)「簡素な顧客管理(SDD)」と「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」の相違7. 本人特定事項の確認(1)本人特定事項(2)本人確認書類と本人特定事項の確認方法ア 自然人の本人確認書類・本人特定事項の確認方法イ 法人の本人確認書類・確認方法ウ 本人限定受取郵便・受取人確認サポートによる本人特定事項の確認エ 電子署名による本人特定事項の確認(ア)自然人(イ)法人オ オンラインで完結する本人特定事項の確認(eKYC)(ア)制度導入の背景(イ)オンラインで完結可能な本人確認方法① 個人顧客向け② 法人顧客向け(ウ)「写真付き本人確認書類の画像」+「容貌の画像」を用いた方法(規則6条1項1号ホ)➀ 概要② 特定事業者が提供するソフトウェア③ 本人確認用画像情報④ 顧客の容貌の画像情報⑤ 本人確認書類の撮影方法(厚みその他の特徴等)⑥ 「本人確認書類の真正性」・「容貌の画像と本人確認書類に貼り付けられた写真の画像が同一人物であること」の確認⑦ 確認記録(エ)「写真付き本人確認書類の画像」+「容貌の画像」を用いた方法(規則6条1項1号ヘ)➀ 概要② 写真付き本人確認書類のICチップ情報(オ)「本人確認書類の画像又はICチップ情報」+「銀行等への顧客情報の照会」を用いた方法(規則6条1項1号ト(1))➀ 概要② 本人確認用画像情報として想定される本人確認書類③ 確認可能な特定取引の種類④ 想定される方法⑤ 他の特定事業者(銀行等又はクレジットカード会社)(カ)「本人確認書類の画像又はICチップ情報」+「顧客名義口座への振込み」を用いた方法(規則6条1項1号ト(2))➀ 概要② 当該顧客等の預貯金口座③ 本人確認済みの特定取引④ 金銭の振込み⑤ 当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるもの⑥ 確認事項(キ)「公的個人認証サービスの署名用電子証明書(マイナンバーカードに記録された署名用電子証明書)」を用いた方法(規則6条1項1号ワ)(ク)「民間事業者発行の電子証明書」を用いた方法(規則6条1項1号ヲ・カ)(ケ)法人の新たな本人確認方法(規則6条1項3号ロ・ハ)➀ 登記情報提供サービス・法人番号公表サイトを利用する方法② 登記情報の送信(登記情報提供サービスを利用する方法)③ 転送不要郵便等による取引関係文書の送付の要否(登記情報提供サービス・法人番号公表サイトを利用する方法)カ 現行の個人の非対面の本人確認方法の厳格化(ア)転送不要郵便を送付する方法(イ)本人限定受取郵便を送付する方法キ 本人確認書類に記載されている住居等が現在のものでないとき又は住居等の記載がないとき(補完書類)(3)顔写真付きでない本人確認書類の取扱いの厳格化ア 改正の背景イ 改正内容ウ 実務上の問題点エ 「写真付きでない身分証明書を用いる顧客」の危険度(4)本人確認書類と告知制限事項ア 個人番号カードイ 住民票の写しウ 法人番号通知書面エ 基礎年金番号オ 健康保険証(ア)健康保険証等の「被保険者等記号・番号等」の告知要求制限がなされる背景(イ)告知要求制限の具体的内容(ウ)本人確認等のために被保険者証の提示等を求める際の留意事項(エ)健康保険証のQRコード(※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標)(オ)確認記録への記録事項カ 各種本人確認書類の利用の際の留意点① 機微(センシティブ)情報の取扱い② 本人確認書類の有効期間(5)2020年旅券の取扱い(6)代表者等の本人特定事項の確認8. 代表者等が顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認められる事由(1)概要(2)代理権の確認の際の留意点ア 任意代理人による取引イ 親権者による取引ウ 法人の取引担当者の確認(3)FATF第4次対日相互審査報告書における評価9. 取引を行う目的の確認(1)確認事項(2)確認方法(3)「取引を行う目的」の類型(4)実務対応上の留意点10.職業・事業内容の確認(1)確認事項(2)確認方法(3)「職業」「事業の内容」の分類ア 「職業」の分類イ 「事業の内容」の分類ウ 留意事項で示された「職業・事業内容」の類型11.実質的支配者の本人特定事項の確認(1)平成28(2016)年10月施行の改正前の犯収法における実質的支配者の本人特定事項の確認(2)改正前の問題点・第3次対日相互審査におけるFATFの指摘(3)平成28(2016)年10月施行の改正後の犯収法における実質的支配者の定義ア 顧客が資本多数決法人の場合イ 顧客が資本多数決法人以外の法人の場合(4)確認事項(5)実質的支配者の確認方法(6)厳格な取引時確認を行う場合の実質的支配者の確認方法(7)確認記録への記載(8)FATF第4次対日相互審査報告書ア 報告書の評価イ 公証人による定款認証の際の実質的支配者の確認ウ 商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管エ 既存顧客の実質的支配者の確認12.高リスク取引についての厳格な取引時確認(1)厳格な取引時確認を要する高リスク取引の種類(2)確認方法ア 二段階の高リスク取引イ 通常の特定取引の確認方法との比較ウ 本人特定事項の確認方法(規則14条1項)エ 法人の実質的支配者の有無・本人特定事項の確認(規則14条3項)オ 資産及び収入の状況の確認(ア)確認が必要な場面(イ)確認方法カ 統括管理者等による確認・承認キ マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインにおける厳格な顧客管理措置(EDD)ク 取引の謝絶(3)外国PEPsである顧客等との間で行う特定取引ア 改正の背景イ 犯罪収益移転危険度調査書ウ 外国PEPsに該当する者エ 外国PEPsであるか否かの確認方法(ア)確認方法の種類(イ)申告と商業用データベースは相互補完関係① 申告の長所② 申告の課題③ 商業用データベースの長所④ 商業用データベースの課題(ウ)申告と商業用データベースの導入パターン① 申告のみ 188② 申告+商業用データベース(外国PEPsであると申告を受けた場合のみ商業用データベースで照合)③ 申告+商業用データベース(申告と共に商業用データベースの照合を行う)④ 申告+商業用データベース(商業用データベースでヒットした顧客についてのみ申告を受ける)⑤ 商業用データベースのみ(エ)商業用データベースを活用して確認する方法の論点① 商業用データベースのみの活用は許されるか② 日本居住の外国PEPsに限定した商業用データベースによる照合でも許されるのか(オ)顧客等に申告を求める方法(カ)約款・契約書における規定オ 確認記録への記録カ FATF第4次対日相互審査報告書13.確認記録の作成・保存14.取引記録等の作成・保存15.疑わしい取引の届出(1)疑わしい取引の届出をすべき場合(法8条1項)ア 特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあると判断した場合イ 顧客等が特定業務に関し組織的犯罪処罰法10条の罪もしくは麻薬特例法6条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると判断した場合(2)疑わしい取引の届出の判断基準(法8条2項)ア 平成28(2016)年10月前の判断基準イ 平成28(2016)年10月以降の判断基準(ア)共通の判断基準(イ)新規顧客との特定業務に係る取引(ウ)既存顧客との特定業務に係る取引(エ)特定業務に係る高リスク取引① 特定業務に係る高リスク取引の内容② 判断方法(オ)マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインで求められるリスク低減措置としての疑わしい取引の届出(3)届出様式(4)内報の禁止(5)国家公安委員会への通知(6)FATF の第4次対日相互審査報告書16.取引時確認等を的確に行うための措置(1)取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置(法11条前段)ア 犯収法上求められる措置イ マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインで求められる「リスクの低減」のための「継続的な顧客管理」(2)内部管理体制の整備義務(法11条後段)ア 改正の背景イ 内容(3)外国子会社・外国所在営業所の体制整備(法11条4号、規則32条2項)ア 内容イ グループベースの管理態勢(マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン)① 対応が求められる事項② グループの範囲・海外拠点③ 金融機関に適用される情報共有規制との関係17.コルレス契約締結に際して行う確認義務・コルレス先と取引を行う際の体制整備義務(1)コルレス契約締結に際して行う確認義務等(法9条)(2)コルレス先と取引を行う際の体制整備義務(法11条4号、規則32条4項)(3)金融機関等における送金取引等についての確認事項等について(4)マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン(5)監督指針18.犯罪収益移転危険度調査書の作成・公表第4章(白井真人)リスクベース・アプローチとリスクの特定・評価・低減1. リスクベース・アプローチとは何か2. AML/CFTにおけるリスクベース・アプローチ(1)AML/CFTにおけるリスクベース・アプローチ(2)FATF勧告におけるリスクベース・アプローチの仕組みア リスクの評価イ リスクの管理・低減3. 日本国内におけるリスクベース・アプローチ(1)犯罪収益移転防止法における規定(2) マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインにおけるリスクベース・アプローチア リスクの特定イ リスクの評価ウ リスクの低減エ リスクの特定・評価・低減とAML/CFT管理態勢4. リスクベース・アプローチの実務(1) リスクベース・アプローチの3つの段階(実務上のフレームワーク)(2) リスクの特定ア リスクの特定に関するガイドライン上の要件イ リスクの特定のための情報源(NRAなど)ウ 自社の分析を踏まえた「リスクの特定」(3)リスクの評価(リスク要素の評価)ア リスクの評価に関するガイドライン上の要件イ 商品・サービスの性質によるリスクウ 取引形態によるリスクエ 国・地域リスク(地理的なリスク)① 国・地域リスク② その他の地理的リスクオ 顧客の属性によるリスク① NRAにおける「顧客属性リスク」の整理② 外国の重要な公的地位を有する者(外国PEPs)③ 職業・ビジネスの種別によるリスクカ リスクの低い取引(4)各種のリスクの評価手法ア (組み合わせによる)リスク評価の手法とはイ 顧客リスク評価① 顧客リスク評価の概要② 顧客ごとのリスク評価(顧客リスク格付)③ 顧客類型ごとのリスク評価ウ 全社的リスク評価エ ビジネスライン/グループリスク評価① ビジネスライン/グループリスク評価の概要② 評価単位③ 評価実施上の留意点④ 評価の実施方法オ OFAC(制裁)リスク評価(5)リスクの低減(リスク評価の活用方法)(6)リスク評価の文書化第5章(白井真人)リスク低減措置とAML/CFT態勢の整備1. AML/CFT態勢態勢の整備に関する規制・ガイドライン(1)AML/CFTプログラムとは(2)FATF勧告、バーゼル・コア・プリンシプルにおけるAML/CFTプログラムの要件ア FATF勧告18イ バーゼル委員会 コア・プリンシプル(3)日本国内の法規制で求められる態勢整備ア マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインイ 犯罪収益移転防止法ウ 金融庁監督指針2.「リスク低減措置」に関する態勢整備(1)顧客管理(カスタマー・デュー・ディリジェンス:CDD)ア CDDに関するガイドライン等の要件イ KYC/CDD の全体像(三段階) 347① 本人確認 347② カスタマー・デュー・ディリジェンス(CDD)③ エンハンスド・デュー・ディリジェンス(EDD)ウ 顧客受入・管理方針エ 継続的な顧客管理① 犯収法における「継続的顧客管理」② マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインの「継続的顧客管理」の仕組み③ ピリオディック(定期的)・レビュー④ イベントベース・レビューオ 簡素な顧客管理(SDD)カ 顧客との取引の制限・解消(2)取引モニタリング・フィルタリングア 取引モニタリング・フィルタリングに関するガイドライン等の要件イ 取引モニタリング① マネロン・テロ資金供与対策におけるモニタリングの考え方② 取引モニタリングの目的とモニタリング基準③ ソフトウェアによる監視/職員による監視ウ フィルタリング① マネロン・テロ資金供与対策におけるフィルタリング(リスト・スクリーニング)の必要性② フィルタリングに関する規制上の要件③ フィルタリングの実施方法(3)記録の保存ア 記録の保存に関するガイドライン等の要件イ 記録の保存に関する検討ポイント(4)疑わしい取引の届出ア 疑わしい取引の届出に関するガイドライン等の要件イ 疑わしい取引の検知方法ウ 疑わしい取引の調査エ 「疑わしい取引」該当性の判断基準オ その他、疑わしい取引の届出に関して留意すべき事項① 届出の適時性(届出までに要する期間)② 届出後の顧客リスク評価の見直し③ 届出内容の分析と低減措置の見直し④ 内報の禁止(5)IT システムの活用ア ITシステムの活用に関するガイドライン等の要件イ マネロン・テロ資金供与対策ソフトウェアの機能ウ 顧客情報管理(CDD/KYC)① 文書管理② 顧客リスク格付エ 取引モニタリング① 「ルールベース」の検知ロジック② 「プロファイリング」オ フィルタリング(リスト・スクリーニング)カ ケースマネジメントキ レポーティングシステム導入を検討する際に留意すべきポイント① 適切な導入計画の検討・業務要件の決定② ITシステムの有効性検証とチューニングの実施③ 外部委託・共同システムの利用(6)データ管理(データ・ガバナンス)ア データ管理に関するガイドライン等の要件イ データの把握・蓄積に関する留意点ウ データ活用の定期的な検証における留意点(7)海外送金等を行う場合の留意点ア 海外送金に関するガイドライン等の要件イ 海外送金の管理に関する実務上の留意点ウ 輸出入取引等に係る資金の融通及び信用の供与等に関するガイドライン等の要件エ 輸出入取引等に係る資金の融通及び信用の供与等に関する実務上の留意点(8)FinTech等の活用 384ア FinTech の利用に関するガイドライン等の要件イ FinTech の活用事例3.その他の管理態勢整備と有効性の検証・見直し(1)方針・手続・計画等の策定・実施・検証・見直し(PDCA)ア PDCAに関するガイドライン等の要件イ 方針・手続の策定① 方針・手続の策定に関する要件② 文書の階層化と承認権限ウ 計画の策定・実施① 整備計画の策定・実施② 年次計画の策定・実施エ 検証・見直しオ 専担部室の設置(2)経営陣の関与・理解ア 経営陣の関与・理解に関するガイドライン等の要件イ 経営陣の関与・理解に関する留意点① AML/CFT責任者の任命② 経営陣の具体的な関与方法(3)経営管理(3つの防衛線等)ア 第1の防衛線イ 第2の防衛線ウ 第3の防衛線① マネロン・テロ資金供与対策における内部監査の位置付け② 監査計画の策定③ その他内部監査部門が留意すべきポイント(4)グループベースの管理態勢ア グループベースの管理態勢に関するガイドライン等の要件イ グループベースの管理態勢に関する留意事項① グループ共通の方針・手続・計画② グループベースのリスク評価③ グループ内の情報共有ウ グローバルベースの管理態勢に関する留意事項① 海外にも拠点を有する金融機関の対応② 外国金融機関の日本拠点の対応(5)職員の確保、育成等ア 職員の確保、育成に関するガイドライン上の要件イ 単なる「研修」と「トレーニング・プログラム」の違いウ トレーニング・プログラムの整備で考慮すべきポイント① 第1線向け② 第2線向け③ 第3線向け④ 経営陣向けエ トレーニング・プログラムの運用上の留意点オ 「従業員採用方針」について第6章(芳賀恒人)リスクベース・アプローチと反社会的勢力防止のための態勢整備1. 反社会的勢力排除の必要性とその根拠(1)反社会的勢力排除の必要性(2)反社会的勢力とは(3)政府指針と暴力団排除条例(暴排条例)ア 政府指針イ 各都道府県の暴力団排除条例ウ 金融庁の監督指針2. 反社管理態勢(入口・中間・出口)(1)入口・中間・出口での管理(2)反社会的勢力対応部署による一元的な管理態勢の構築(3)適切な事前審査の実施(入口管理)(4)適切な事後検証の実施(中間管理)(5)反社会的勢力との関係解消に向けた取組み(6)金融機関における反社会的勢力排除のための態勢整備(7)ホワイト化3. 反社チェックの実務(1)反社管理態勢の実効性を担保するためのポイントア 強い危機感の認識イ 「正しく行う」とはウ 目に見える属性がすべてではないエ 不作為とは真逆の企業姿勢が求められる(2)反社データベース活用の正しい理解を(3)反社チェックのあり方ア 目利き能力を如何に高めるかイ 反社チェックにおけるデータベース・スクリーニングの位置付け(4)反社チェックの具体的な手法ア 反社チェック手法の例イ 反社チェックの実務① 反社チェックの調査範囲② 反社チェックの調査手法③ 商業登記情報のチェックポイント④ 不動産登記情報分析のポイント⑤ 風評チェックの手法とポイント⑥ 現地確認(実体と実態の確認)のポイント⑦ その他、端緒情報のチェック(5)調査結果を踏まえた取引判断の考え方ア 調査結果を踏まえた判断のあり方イ 関係解消に向けた判断ウ 組織的判断エ 経営判断の原則の枠組みと説明責任4. リスクベースの反社管理態勢の実務~KYCからKYCC、KYCCCへ(1)AML/CFTと反社管理態勢の一体化(2)KYCチェック/KYCCチェックの必要性(3)本人確認手続きの厳格化の必要性(4) マネロン・テロ資金供与対策と金融犯罪対策、反社リスク対策の関係事項索引